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医療法人社団シマダ 嶋田病院

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患者さんへ

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カルテ開示

当院におきましては、診療情報の提供(開示)を行っております。
その診療情報や、診療記録の管理をしている診療情報管理課が、担当しております。いつでも、お申し付けください。

開示請求の手続き

書式に必要事項を記入し、身元証明に必要な書類を添付して申し立を行っていただきます。

その際、受付を医事課職員(担当:医事課主任、副主任)が 行います。

診療情報管理課の担当者は、書類を主治医に提出します。 
同意・不同意を確認後、病院長に提出し診療記録等を開示 するか否かの決裁を得ます。

決裁後、申請者に文書通知し、日時の調整を行います。

診療中の疑問や不安な点は、いつでもご説明いたします。
お気軽にお声掛けください。

お問い合わせ・ご相談

0942-72-2054

メールでお問合わせ

診療情報の提供

「診療情報の提供」とは、診療の過程で得られた、患者さんの身体状況・病状・診断・治療等についての情報を提供することをいいます。

また、「診療情報の提供」は、「診療内容の説明」、「診療録等(いわゆるカルテ等)の開示」により行うこととされております。

診療情報提供の内容

1. 診断名又は予想される診断名
2. 診療方針、診療計画及び診療結果
3. 検査内容及び検査結果
4. 治療の内容、効果及び副作用の有無
5. 処置、手術及び侵襲的検査行為(その方法が処置、手術等に準ずる検査行為)の危険性・合併症
6. 代替的治療方法(代わりになる他の治療方法)
7. その他患者さんご本人が説明を求めた事項

診療情報提供の対象者

厚生労働省の指針により、診療情報 提供の対象者は、「当該診療情報に係る 患者さんご本人」、並びに「患者さんご本人の指名したご親族又はそれに準ずる方」とされています。

患者さんご本人のプライバシー保護という原則から、ご家族やご親族であっても患者さんご本人の指名のない方、その他、ご友人、勤務先の方、保険会社の方、等は診療情報提供の対象になっておりません。

逆に言うと、患者さんご本人の意思に反して本人以外の方に「診療情報の提供」をすることはないということになります。

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